最終更新日時 : 2006/01/15

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自費(自由)診療について

 むし歯や歯周病(歯槽膿漏)に対する治療や、被せやブリッジや入れ歯などの治療は、保険の範囲内で治療可能なことがほとんどです。

しかしながら小さなむし歯の治療であっても、金属アレルギーの原因になりづらい金含有率の高い金合金や白金加金あるいはチタンなどの特殊な材料を用いた場合には、保険外の治療つまりは自費(自由)診療になります。

また歯槽膿漏の治療であっても、保険適応外の薬剤や材料や治療法を用いた場合にも、保険適応外となります。

 被せの治療の場合は、前歯や小臼歯(小さな奥歯)には保険でも白い歯を被せることが可能ですが、その材質や被せ方には制限があり、保険適応の材質では、深みのある色を作ることは難しく、本当の歯と同じ色の再現はなかなか困難で、長期間経過すると白い部分が変色したり、割れたり欠けたり摩耗することがあります。

なお大臼歯(大きな奥歯)には、保険で白い被せを作ることは出来ません。

これに対して自費治療の場合には、裏側(内側)のベースとなる金属には、金属アレルギーの原因になりづらい金含有率の高い金合金や白金加金を用い、表側の白い部分には、摩耗しづらく変色しづらいセラミックを用いることにより、深みのある色や本当の歯と類似の色を作ることも可能です。

 ブリッジの場合は、失った歯の位置や数およびブリッジを支える土台となる残った歯の位置や数によって、保険適応と保険適応外となる場合があります。

 入れ歯の場合は、残った歯にかける細い金属のバネの代わりに取り外し可能な被せを用いるなどした場合や、特殊なチタンなどの薄い金属を使うなどして違和感が少なく熱伝導性を良くした入れ歯は、保険適応外となります。

 インプラント(人工歯根)についても、保険適応外となります。

 なお、歯科矯正治療は、口蓋裂などや顎変形症と診断された場合を除いて、保険適応外です。