最終更新日時 : 2006/01/15

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寝たきり老人訪問歯科診療
内容 ・近年津山市にも、高齢化社会の波は押し寄せており、施設やご自宅で療養されている方々が増加しつつあります。このような方々に対する健康管理は、不可欠ではありますものの、身体上の問題などにより口腔ケアが難しく種々な悩みを抱えながらも、通院が困難な方々が多くいらっしゃるのが実情です。

このため本会は、津山市との委託事業の一環として、寝たきり老人訪問歯科診療を実施しております。

・対象となるのは、原則として寝たきりの65歳以上の自宅に在住の津山市民で、歯科診療所に通院が不可能な方です。

往診をご希望の場合は、保健婦(士)さんにご相談になるか、津山市福祉健康部健康増進課(電話:0868−32−2069)へご依頼下さい。

・往診の日時につきましては、ご本人・ご家族と担当医、あるいはケアマネージャーとが相談の上で決定いたしますが、往診に携わる医院の体制などにより、ご依頼頂いた後に訪問までに若干の日数を要する場合もありますので、予めご了承頂きますようお願いいたします。

・往診に持参できる器械はごく限られたものであり、往診先での治療内容には自ずと制限が生じるため、治療内容によっては、歯科医院に通院しての治療が必要となる場合もございます。

・費用につきましては、往診料を含め、医療費はすべて健康保険が適用されますので、お持ちの健康保険の負担割合に応じた金額をご負担頂くことになります。

また介護認定を受けていらっしゃる場合には、口腔ケアの実施やアドバイスなどの在宅療養上の指導については、介護保健の扱いとなり、別にご負担頂く場合がございます。

なお、往診にかかる交通費につきましては、医療費や介護保健の負担とは別に、患者さんに全額ご負担頂くことになっておりますので、担当医より実費を頂く場合がございます。

・お口の健康を守るためには、歯ブラシや補助的な清掃用具などを用いた日頃の口腔清掃が肝要となります。歯科衛生士が訪問し、ご本人の口腔内に合わせた口腔衛生指導(歯の磨き方や入れ歯の手入れの仕方)を実施いたします。

ご本人・家族の方々による適切な口腔清掃により、治療の成否そして治療後に健康な状態を保つことが可能となるとともに、誤嚥性肺炎を少しでも予防することが可能となります。

・施設などに入所中の方は、津山歯科医師会が津山市との委託契約にもとづいて行う寝たきり老人訪問歯科診療の対象外ですが、かかりつけ歯科医が施設に往診したり、あるいは施設の協力医が往診することが可能な場合もございます。

施設などに入所されている場合は、施設の方にご相談頂き、あるいはかかりつけ歯科医院にもご相談下さい。

 
実施日時 担当医と相談
 
連絡先 津山市福祉健康部健康増進課
電話 0868−32−2069